情報は市民のもの― 公文書は市民の財産

 市の将来を左右する大事業、駅北スタジアムについて議論されているという会議の内容等、情報を求めて開示請求をしたが、文書は全て黒く塗りつぶされていた。
 市は、スタジアムの諸課題については問題ないように対処する、対策を考えている、と言いながら、具体的内容を示す公文書を出そうとしない。そして、無責任な希望的観測に基づく展望だけを大きく宣伝するが、都合の悪い情報は聞かれるまで黙っている。先日は市の負担が更に15億円見込まれることをアッサリ認めた。
 市民が主体的に市政に参画するためには、市と情報を共有することが不可欠だ。情報が適切に提示されなければ、私たち市民は市政について考える手がかりすらつかめない。

公文書管理法

 平成21年6月、国は公文書等の管理に関する法律、公文書管理法を制定した。公文書を健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として位置づけ、それを主権者である国民が主体的に利用できるようにするための法律だ。それまでも、公文書の公開について規定する情報公開法があったが、行政が国民に対して、文書による説明責任を果たすためには、そもそも公文書の適切な管理が必要なことなどから、公文書の作成・取得の段階~保存・利用・廃棄までを規定する公文書管理法の意義は大きい。
 またこの法律は第34条で、地方自治体に対しても、法律の趣旨にのっとり必要な施策を策定し、実施するよう努めなければならないとしている。

そして亀岡では…

 これを受けて、全国の自治体で公文書管理条例を策定する動きが広がっている。しかしながら、市は、今後も公文書管理条例を策定する意思はないと明言している。
 それどころか、亀岡では職員の犯罪行為を隠蔽するために、市長までもが虚偽公文書作成に関わった。なのにだれも罪を問われない。亀岡市民はこんなことを黙認するのだろうか?
 目的は何であれ、虚偽の公文書を作るということは、公文書の社会的信用を失墜させる重大な犯罪だ。役所のつくる文書が場合によってはウソかもしれない、それを問題とも思わないとなれば、発行される戸籍謄本も住民票も社会的通用力を失ってしまう。
 私たち市民が、怒るべきところでしっかりと怒りの声をあげていくことが、亀岡の未来を守るためには必要だ。